○平成26年3月以降に商店街まちづくり事業(補助金)の交付決定を受けた補助金の額が3,000万円以上の補助事業者を対象に、申請に応じ事業全体の完了を待たずに補助金の一部を支払います。
○補助事業の一部が終了し、それに伴って既に工事事業者等への費用の支払いが行われていることが必要です。
○例えば、以下のような場合には対象となります。
<例1:複数の事業のうち、完了した事業がある場合>
・防犯カメラ設置及びLED街路灯整備の2事業を行い、先に防犯カメラ設置事業が完了し、これに要した費用を商店街組織が工事事業者等に支払い済みの場合には、申請に応じ概算払いをします。
<例2:一つの事業のうち、一部が終了した場合>
・LED街路灯整備事業の支柱設置工事と照明器具等設置工事が分かれている場合に、先に支柱設置工事が終了し、これに要した費用を商店街組織が工事事業者等に支払い済みの場合には、申請に応じ概算払いをします。
○詳しくは、商店街まちづくり事業事務局にお問い合わせください。
【問い合わせ先】
商店街まちづくり事業事務局 電話:03-5551-9291 |