○ 商店街まちづくり事業補助金(中心市街地活性化事業)は、国の補助金を原資として、商店街まちづくり事業事務局から補助対象者に交付する補助制度です。
○ 補助事業者が、補助金交付の対象となった固定資産の取得又は改良をし、本補助金の交付(支払い)を受けた事業年度において、当該補助金額の範囲内で当該固定資産の帳簿価額を損金経理により減額し、又は確定した決算において積立金として経理した金額に相当する金額は、法人税法第42条の規定に基づき、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができるものです。
○ 法人税法第42条の規定の適用に関しては、税理士等の専門家にご相談して頂くことが適切な税務処理をする上で有効です。
参考1:「商店街まちづくり事業費補助金(中心市街地活性化事業)」の税務上の取扱いについて
参考2:法人税法第42条の規定
<お問い合わせ先>
中心市街地活性化事業事務局(商店街まちづくり事業事務局内)
電 話:TEL:03-5551-9227
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