4.TMO計画(中小小売商業高度化事業計画)について(法第20条等)

Q41 TMO計画とはどのようなものですか。
A41  TMO計画は、TMO構想に記載されている中小小売商業高度化事業を実施するため、各事業毎に事業を実施する者の概要、事業の目標、内容、実施時期、事業を行うのに必要な資金の額及び資金調達方法及び事業の効果を記載するものです。
 作成にあたっては、以下の①~③の計画については以下に掲げる実施主体 がTMOと共同で作成します。④の計画については④に掲げる実施主体がTMOと共同で事業を実施しようとする場合は共同で、TMOが単独で事業を  実施しようとする場合はTMOが単独で作成します。
① 中心市街地商店街整備計画(法第4条第5項第1号に掲げる事業)
事業内容 市商店街をその地区とする組合が、組合員の経営の近代化を図るため、共同施設の設置、商店街の空き店舗を活用したテナントの誘致等を実施する事業又は組合員が必要に応じ相当数の店舗の計画的な建て替えを実施する事業(具体的には以下のとおり)です。

(イ) アーケード、街路灯、駐車場、コミュニティホール等一般の公衆の利便を図るための公共的性格の強い共同施設を設置する事業
(ロ) 販売、購買、保管、運送その他組合員の事業の合理化を図るための共同施設を設置する事業
(ハ) 商店街全体の整備の見地から相当数の組合員の店舗その他の施設の計画的な改造
(ニ) 商店街等の空き店舗を、商店街に必要不可欠な業種のテナントに対して賃貸する目的で賃借する事業
実施主体 商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、中小企業団体の組織に関する法律第9条ただし書に規定する商店街組合、商店街組合を会員とする商工組合連合会
② 中心市街地店舗集団化計画(法第4条第5項第2号に掲げる事業)
事業内容 市街地に密集又は散在している中小小売商業者が、事業協同組合等を設立し、集団で立地環境の良い新たな区域に移転等(一部移転、出店を含む。)を行うことによって事業環境を改善し、その区域内において営業を行うために必要な店舗、倉庫、事務所等を設置するほか、必要とされる種々の共同事業の一環として集会場、イベント広場、駐車場等の整備等を実施して、中小小売商業者の経営基盤の整備、強化を図る事業です。
実施主体 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
③ 中心市街地共同店舗等整備計画(法第4条第5項第3号~第6号に掲げる事業)
事業内容 中小小売商業者の経営の近代化、立地の転換、顧客吸引力の向上等を図ることを目的として、組合、合併会社又は共同出資会社等がその組合員、出資者等の店舗を集合させたいわゆるショッピングセンタータイプの店舗やそれと併設される駐車場等のその他の施設を設置する事業です。
実施主体 事業協同組合、事業協同小組合、協業組合、2以上の中小小売商業者が合併をして設立された小売業に属する事業を主たる事業として営む会社、2以上の中小小売商業者が資本の額又は出資の総額の大部分を出資している会社
④ 中心市街地商店街整備等支援計画(法第4条第5項第7号に掲げる事業)
事業内容 中小小売商業者の集積を支援するため、商工会、商工会議所、中小企業者が出資・拠出している特定会社又は公益法人が、①~③の事業を行うものです。具体的には、ショッピングセンターやアーケード、休憩所その他の施設を設置する事業であり、商店街等の空き店舗を、商店街等に必要不可欠な業種のテナントに対して賃貸する目的で賃借する事業もこれに含まれます。
事業主体 商工会、商工会議所、特定会社、公益法人


Q42 TMO計画は、TMO(認定構想推進事業者)が単独で又はTMO以外の者がTMOと共同で計画を作成し、国の認定を受けることとされていますが、TMO以外の者がTMOと共同で計画を作成するとはどういうことですか。また、認定を受けた計画に基づきTMO以外の者がTMOと共同で事業を実施するとはどういうことですか。
A42
 TMO以外の者がTMOと共同で計画を作成するとは、TMO以外の者がTMOと連名で計画を作成することを言います。この場合、認定について連名で申請書を作成することとなります。
 また、認定を受けた計画に基づきTMO以外の者がTMOと共同で事業を実施するとは、TMO計画に基づき実際に施設・設備の設置を行うのは、TMO以外の者ですが、TMOは、当該事業の実施に当たり、事業を実施するTMO以外の者に対して助言を行う等当該事業に密接に関わっていることを意味します。


Q43 TMO計画を作成するにあたって留意すべき点は何かありますか。
A43
 TMO計画を作成し、実施することが可能な事業は、TMO構想に記載されている中小小売商業高度化事業に限ります。また、TMO計画の認定を受けるためには、他にも要件があることに留意すべきです(A47参照)。


Q44 TMO計画には様式があリますか。
A44  TMO計画の様式については平成10年度9月2日付通産省告示第483号ならびに中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第20条の規定に基づく中小小売商業高度化事業計画の認定の基準及び同認定要領(中小企業庁長官通達)において、定められています。


Q45 市町村基本計画、TMO構想、TMO計画の各々の関係はどうなっているのですか。
A45  TMOを設けて中心市街地の商業の活性化を図っていこうとする場合、市町村は基本計画に中小小売商業高度化事業に係る事項を記載します。
 基本計画の記載に基づき、TMOになろうとする者は、TMO構想にどのような事業を活用して商店街等の活性化を図るかを記載します。さらに、TMO構想に記載された事業を実施しようとする者は、事業の詳細な内容を記載したTMO計画を作成します。
  なお、市町村基本計画、TMO構想、TMO計画の記載事項は、以下
のとおりです。
(1) 市町村基本計画
 TMOを活用し、中小小売商業高度化事業を実施する予定がある場合にはその旨を明らかにし、
① 当該事業の対象とすべき商業の集積(おおむねの実施区域)
② 当該事業の目標(当該事業の趣旨)
 といった概略的な事項を記載します。
(2) TMO構想
 市町村基本計画において、中小小売商業高度化事業を実施する旨を記載した場合には、TMOになろうとする者がTMO構想を作成することとなります。TMO構想には、TMO(認定構想推進事業者)になろうとする者の名称等のほか、中小小売商業高度化事業に関して、各事業ごとに次のことを記載します。
① 当該事業の種類(内容、種別等)
② 実施予定者
③ おおむねの位置または区域
④ おおよその実施時期
⑤ この事業を実施することにより見込まれる効果
 また、その他関連する事項(TMO(認定構想推進事業者)が行う事業等)を記載します。
(3) TMO計画
① TMO又はTMO以外の事業者の概要
② 法律第4条第5項各号に規定する事業の目標
③ 事業の内容(TMO(認定構想推進事業者)と共同で事業を実施する者、設置する施設又は設備の種類及び規模、その他事業の内容)
④ 事業の実施時期
⑤ 事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
⑥ 事業の効果
 等を記載します。
 TMO計画の様式については平成10年度9月2日付通産省告示第483号ならびに中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第20条の規定に基づく中小小売商業高度化事業計画の認定の基準及び同認定要領(中小企業庁長官通達)を参照して下さい。


Q46 TMO計画の認定手続きはどうなっているのですか。
A46  TMO計画の認定を受けるためには、認定申請書(TMOと共同で計画を作成した場合は連名で)を作成し、当該事業が行われる基本計画において定められた中心市街地を管轄する市町村へ提出します。市町村は当該事業計画を検討し、意見を付して通商産業局に送付します(なお、市町村は、これと併せて当該事業計画の写しを都道府県に送付します)。
 通商産業局は、当該事業計画が基本方針の内容に照らして適切なものであること、当該事業が確実に実施される見込みがあることその他中小小売商業高度化事業の種別毎に定められた要件に該当すると認められるときは、当該事業計画を認定し、送付した市町村を通じて申請者に認定通知書を送付します(なお、通商産業局は、これと併せて認定を行った旨を都道府県に通知します)。



Q47 TMO計画の認定の要件はどのようになっていますか。
A47  TMO計画の認定の要件としては、当該事業計画が基本方針の内容に照らして適切なものであること、当該事業が確実に実施される見込みがあること、その他政令で定める要件であり、政令第9条・省令第2条及び中小小売商業高度化事業の種別毎に定められた「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第20条の規定に基づく中小小売商業高度化事業計画の認定の基準及び同事務処理要領」を参照する必要があります。
 特に、本要領の具体的内容については各通商産業局にご相談下さい。



Q48 TMO計画と中小小売商業振興法の高度化事業計画との違いはどのようになっていますか。
A48  TMO計画の事業内容は、中小小売商業振興法(小振法)の高度化事業計画(同法第4条第1項~第3項、第6項)の内容とほぼ対応していますが一部拡充されている事業があります。
 計画毎の対応関係は以下のとおりとなっており、下線部分が中小小売商業高度化事業計画において拡充されている事業であり、中心市街地商店街整備等支援事業計画の実施主体に商工会及び商工会議所が加わっています。
 また、高度化事業計画は、高度化事業を実施しようとする者が作成するものですが、TMO計画は、中小小売商業高度化事業を、TMOと共同で実施しようとするTMO以外の者がTMOと共同で作成するか、単独で実施しようとするTMOが単独で作成するものです。
TMO計画(中心市街地整備改善活性化法) 高度化事業計画
(中小小売商業振興法)
中心市街地商店街整備計画
(法第4条第5項第1号(事業の用に供されていない店舗を賃借する事業を含む))
商店街整備計画
(小振法第4条第1項)
中心市街地店舗集団化計画
(法第4条第5項第2号)
店舗集団化計画
(小振法第4条第2項
中心市街地共同店舗等整備事業計画
(法第4条第5項第3号~第6号)
共同店舗等整備事業計画
(小振法第4条第3項)
中心市街地商店街整備等支援事業計画
(法第4条第5項第7号(事業の用に供されていない店舗を賃借する事業を含む
商店街整備等支援事業計画
(小振法第4条第6項)


Q49 都道府県や通商産業局等関係先への相談は必要ですか。
A49  中小小売商業高度化事業の実施に当たっては、補助金、高度化融資、税制 特例等各種の支援措置を受けることが出来ますが、この具体的な手続きは中 小小売商業高度化事業計画の手続きとは別に行わなければなりませんので、 事業の円滑な実施のためにも都道府県や通商産業局等関係先には事前に相談 する必要があります。