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国・団体ニュース

自殺予防週間に係るご相談窓口等のご案内

 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)において、3月の1ヶ月間は「自殺対策強化月間」と位置づけられています。また、自殺総合対策大綱(令和4年10月14日閣議決定)には、国、地方公共団体、関係団体及び民間団体等が連携して「いのち支える自殺対策」という理念を前面に打ち出し、「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」「自殺対策とは、生きることの包括的支援である」という認識の浸透も含めて啓発活動を推進し、あわせて、啓発活動によって援助を求めるに至った悩みを抱えた人が必要な支援を受けられるよう、支援策を重点的に実施することとされています。

 このため、令和7年度の自殺対策強化月間においては、国、地方公共団体、関係団体及び民間団体等が中心となり、自殺対策の啓発事業等に協力・賛同していただける団体(協賛団体)と一体となって集中的に啓発事業及び支援策を実施します。

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