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国税庁軽減税率・インボイス制度に関するお知らせ【国税庁】

令和8年9月15日、「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」(以下「本大綱」といいます。)が閣議決定され、令和9年4月1日から2年間、飲食料品の消費税率を1%とすること(以下「飲食料品の消費税率引下げ」という。)が盛り込まれました。また、本大綱には、飲食料品を製造・流通・販売している事業者やそれらに関連するシステムメーカー等が早期に準備に着手できるよう、関係府省庁は、制度の詳細についてできる限り早急に公表して広報活動を開始するとともに、国民や地方自治体への丁寧な周知広報を行うこととされたところです。

これを踏まえ、国税庁では、ホームページに飲食料品の消費税率引下げに係る各種資料を掲載し、周知・広報を開始しております。

1 国税庁ホームページへの各種資料の掲載

 国税庁では、ホームページ上に「消費税率引下げ特設サイト」を開設し、次の資料を掲載しています。

○消費税率引下げ特設サイト

2 一般的なご相談に係る相談窓口

飲食料品の消費税率引下げに関する一般的なご相談については、「消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター(消費税軽減税率・インボイスコールセンター)」で対応しています。


○消費税軽減税率・インボイスコールセンター

【専用ダイヤル】 0120-205-553

【受付時間】       9:00~17:00 土日祝除く

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