.リノベーション補助金等について

Q117 リノベーション補助金とはどのようなものですか。
A117  「リノベーション補助金」は、通称として使われている名称であり元気回復(renovation)といった意味を持っています。正式名称は「商店街・ 商業 集積活性化施設等整備事業」に関する補助金です。
 事業の概要は以下の通りです。
 この補助金は、中心市街地等の商店街・商業集積の活性化を図るため、
(a)商店街振興組合又は商店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会、商工会又は商工会連合会、商工会議所、中小企業団体の組織に関する法律第9条ただし書に規定する商店街組合又はこれを会員とする商工組合連合会、第三セクター(前述の組合等が出資している特定会社、財団法人)、共同出資会社が、中心市街地活性化法、中小小売商業振興法等の認定を受けた事業計画に基づき、施設等を整備する事業及び整備した施設を利用して実施するソフト事業。
(b)共同出資会社が、(a)以外の事業であって、施設等を整備する事業及び整備した施設を利用して実施するソフト事業
(c)市町村が、地域活性化のための計画に基づき商業インキュベータ施設等を整備する事業に対して、補助を行うものです。
 具体的には、以下に掲げるものが補助対象(施設の敷地となる土地の取得・使用・造成・補償に要する経費を除く)となっています。
(1)一般公衆の利便に寄与する施設
① 教養文化施設(教養、文化等地域の消費者のニーズに対応するための集会場等施設)
ア.多目的ホール、情報センター
イ.展示場、会議室、研修室、カルチャー教室等
ウ.児童遊戯施設、休憩施設等
②スポーツ施設
③アーケード
④カラー舗装
⑤イベント広場、公園、緑地、公衆便所等商店街・商業集積の機能を高め、一般公衆の利便に寄与する施設
⑥駐車場。ただし、上記①~⑤及び(3)に掲げる施設の設置に併せて整備するものであること(だたし、収容台数が50台未満のものはこの限りではない。)
⑦商業インキュベータ施設(新規開業者向け貸店舗)
(2)小売業務の円滑な実施を図るための共同施設(業務管理施設、荷捌き施設、ゴミ処理施設、店舗管理施設等)
(3)店舗(テナント・ミックスに資するものに限る)
(4)ファサード整備(主に店舗のうち商店街の通りに面している外壁の整備に係るもの-中小小売商業高度化事業のうち法第4条第5項第1号に基づく事業であり、かつ中小小売商業者又は中小サービス業者の店舗が対象。)
(5)電子計算機及び電子計算機を共同利用するために必要な関連機器設備等(周辺装置、端末装置、伝送装置、ソフトウェア開発委託費、ソフトウェア開発取得に要する経費、その他電子計算機を共同利用するために必要な設備)

 ・電機計算機
(6)この補助金により(1)又は(2)の施設を整備した者が、当該施設を利用してソフト事業を行うのに必要な経費
 なお、中心市街地活性化法以外の法律(中小小売商業振興法、小規模事業者支援促進法)に基づいて行われるものについては、(1)、(5)及び(6)のみが対象となり、市町村が実施するものについては、(1)⑦もしくは(3)及び(1)⑦、(3)とあわせて整備する(1)①~⑥の施設が対象となります。


Q118 リノベーション補助金の補助率及び補助限度額はどうなっていますか。
A118  リノベーション補助金の補助率及び補助限度額については、以下のとおりとなっており、本法に基づき実施する事業については、その他の法律に基づいて実施する事業と比較して、補助率及び補助限度額の拡充が図られています。
 なお、以下の補助率及び補助限度額は、1-①及び4の場合を除き、地方公共団体(原則都道府県)が間接補助事業者に補助する額の1/2以内であることを前提とします。
1.本法の認定を受けた計画に基づき整備される施設
間接補助事業者 間接補助事業者となる要件 補助率 補助限度額
①第三セクター ・認定特定事業者
・地方公共団体が1/2以上出資
又 は拠出していること
1/2 7.5億円
(10億円)
・認定構想推進事業者
・認定中小小売商業高度化事業者
・地方公共団体が1/2以上出資
又は拠出していること
・認定構想推進事業者でない者
・認定中小小売商業高度化事業者
・地方公共団体が1/2以上出資
 又は拠出していること
②第三セクター ・認定構想推進事業者
・認定中小小売商業高度化事業者
・地方公共団体が1/4以上1/2未満
 出資又は拠出していること
1/3 5億円
(7億円)
③第三セクター ・認定構想推進事業者
・認定中小小売商業高度化事業者
・地方公共団体が1/4未満出資
 又は出資していること
1/3 4億円
(7億円)
④商工会
⑤商工会議所
・認定構想推進事業者
・認定中小小売商業高度化事業者
⑥商店街振興組合
 連合会
⑦協同組合連合会
⑧商工組合連合会
・認定中小小売商業高度化事業者
 認定構想推進事業者と共同で中小小売商業高度化事業を実施する者 
⑨商工会
⑩商工会議所
⑪第三セクター
・認定構想推進事業者でない者
・認定中小小売商業高度化事業者
 ~認定構想推進事業者と共同で中小小売商業高度化事業を実施する者~
1/4 3億円
(5億円)
⑫商店街振興組合
⑬事業協同組合
⑭事業協同小組合
⑮商店街組合
⑯共同出資会社
・認定中小小売商業高度化事業者
~ 認定構想推進事業者と共同で中小小売商業高度化事業を実施する者~

(注)1.間接補助事業者は、それぞれの要件をすべて満たす必要がある。
   2.第三セクターへの地方公共団体の出資又は拠出は予定を含む。
   3.第三セクターへの地方公共団体の出資又は拠出の割合は、出資又は拠出 の総額から   特殊法人分を除いた出資又は拠出額中におけるものとする。
   4.括弧内の補助限度額は、地下型駐車場の整備又は電線類地中化事業を行 う場合に    適用する。
2.中小小売商業振興法、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の認定を受けた計画に基づき整備される施設
       間接補助事業者 補 助 率 補助限度額
商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業共同 1/4 1.5億円
組合、事業協同小組合、協同組合連合会、商工会、 2億円
商工会連合会、商工会議所、商店街組合、商工組合連合会、共同出資会社、第三セクター 4億円
注)括弧内の補助限度額は下記のとおり適用する。
   上段:商業別表3に掲げるものに該当する場合
   下段:地下型駐車場の整備又は電線類地中化事業を行う場合
3.共同出資会社が整備する施設(1.及び2.を除く)
補 助 率: 1/4
補助限度額: 1.5億円(別表3に掲げるものに該当する場合は2億円、特定中心市街地内で行う場合は3億円、地下型駐車場の整備又は電線類地中化事業を行う場合は4億円、特定中心市街地(基本計画において定められた中心市街地)内で地下型駐車場の整備又は電線類地中化事業を行う場合は5億円)
4.市町村が整備する施設
補助率: 1/2
補助限度額: 7.5億円(当該事業を、特定中心市街地内で行う場合は10億円)
5.ソフト事業
   
 間接補助事業者 補 助 率 補助限度額
商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、商工会、商工会連合会、商工会議所、商店街組合、商工組合連合会、共同出資会社、第三セクター 1/2 1千万円


Q119 (A117(3))でいうテナント・ミックスに資する店舗とは何ですか、また、補助対象となるのはどういう場合ですか。
A119  当該商店街にとって、商店街の業種構成、店舗配置の改善を図る上で必要不可欠な事業を運営するために必要な店舗をさします。この場合の必要不可 欠かどうかの判断は第一義的にTMOが行うこととなります。事業計画時点 には、店舗に誘致する業種を確定していることが必要になります。
 なお、店舗については建設することも取得することも可能です。


Q120 (A117(3))でいうテナント・ミックスに資する店舗には、どう いった店舗を利用できるのですか。
A120  商店街の個店やスーパーの空き店舗、空きビル、新たに建設された再開発 ビルの保留床の全部又は一部を利用できます。(既存の施設を取得する場合 には、その用途に応じて十分な安全性、耐久性を有すると認められる場合に 限ります。)。


121 (A117(3))でいうテナント・ミックスに資する店舗へは大企業 を誘致しても構わないのですか。また、大手フランチャイズチェーン店でも構わないのですか。
A121  大型の空き店舗に単独で誘致する場合等を除き、大企業でも大手のフランチャイズチェーンでも構いません。ただし、補助対象となるのは、小売業、サービス業に限られます。


Q122 商工会、商工会議所もアーケードやカラー舗装ができますか。
A122  商工会、商工会議所もアーケード、カラー舗装の整備ができます。


Q123 (A117(2))でいう小売業務円滑化を図るための共同施設の具体的な施設は。
A123  商店街振興組合等の概ね1/2以上の組合員等が共同で利用する施設であり、業務管理施設、荷捌き施設、ゴミ処理施設、店舗管理施設、福利厚生施設、ストックヤード、テナントミックス管理上必要な組合事務所等です。。


Q124 建設省の再開発事業により整備された施設を取得できますか。
A124  再開発補助金を受ける再開発施行者とリノベーション補助金を受ける商店街振興組合等が別人格であれば取得が可能です。ただし、取得価格相当額に ついては、再開発補助金相当額を除いた額でなければなりません。


Q125 支援の対象となるサービス業関連施設にはどのようなものがありますか。
A125  支援の対象となるサービス業関連施設は、一般集客効果が高く中小小売商業者への波及効果が十分に期待できる施設であり、原則として次に掲げる要件のすべてに適合する必要があります。
①映画館(シネマコンプレックスを含む)、劇場、ボウリング場、プール、アミューズメント施設、美術館、博物館、水族館、カルチャーセンター等の娯楽・教養・文化施設であること。

②風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第一項第4号に規定する風俗営業及び同第8号に規定するもののうち中心市街地における商店街・商業集積活性化に資する効果が高いものを除く。)でないこと。

③公序良俗の観点から問題があると認められるものの用に供する施設でないこと。


Q126 施設を作る場合の土地代に対する支援にはどのようなものがありますか。
A126  補助金については、土地代は対象となりませんが、中小企業総合事業団による高度化出資、融資については土地代も対象となります。


Q127 補助金の地方負担はどうなりますか。都道府県は必ず負担しなければなりませんか。特に、補助率1/2についてはどうですか。
A127  補助率1/3、1/4及びソフト事業の案件は、原則として都道府県が国と同額以上負担する必要がありますが、通商産業局長が特に必要と認めるときは、市町村の負担が可能です。
 補助率1/2の案件の地方負担については、地方公共団体の負担は義務づけられてはいませんが、任意の負担を妨げるものではありません。


Q128 中小企業総合事業団の高度化出融資とリノベーション補助金はどのような関係になりますか。
A128  施設部分の融資については補助金と併用することが可能(ファサード整備及び共同出資会社が実施する事業を除く)です。
 この場合、補助金を除いた額の80%を上限に融資の対象となります。
また、出資の対象となっている施設についてはリノベーション補助金の対象施設とはなりません。


Q129 地域振興整備公団が出資している第3セクターはリノベーション補助金を利用できますか。
A129  地域振興整備公団が出資していること自体は妨げになりませんが、当該第三セクターの特定会社は、
出資者の2/3以上が中小企業者であること
中小企業者以外の会社(以下「大企業者」という。)が最大株主又は最大出資者とならないこと
一つの大企業者の出資額が出資総額の1/3未満 であること  
などのリノベーション補助金を受けられる要件を満たしている必要があります。


Q130 TMO事業を実施するにあたって中小企業総合事業団の高度化無利子融資を活用する場合、その他の事業と比較して何か特例はありますか。
A130  TMO事業のうち、中心市街地商店街整備等支援計画に基づき商工会、商工会議所、3セク特定会社、3セク公益法人が共同店舗を整備する場合に必要とされる当該共同店舗の店舗面積に占める中小小売商業者等の面積要件が緩和(2/3以上→1/4以上)され、大企業が利用する部分についても、 以下の条件により高度化無利子融資の対象となります。
 中小小売商業者が店舗面積に占める割合が1/2以上の場合    
キーテナント部分も含めすべて高度化無利子融資の対象
中小小売商業者が店舗面積に占める割合が1/4以上1/2未満の場合
中小小売商業者の部分全体とキーテナント部分の1/2まで高度化無利子融資の対象


Q131 中小企業総合事業団の高度化無利子融資を活用する場合の注意点は何ですか。
A131  中小企業総合事業団の高度化無利子融資を活用する場合は、TMO計画の認定が必要である等の要件がありますが、貸付にあたっては、TMO計画の提出以前に以下の手続きが必要となりますので、事業実施を検討する場合はできる限り早めに都道府県の商工課や中小企業課等の担当課に相談して下さい。。
①事前指導: 事業の進め方、留意点などについて指導いたします。
②診断申込: 事業計画を作成のうえ、診断申込みを各都道府県中小企業指導担当課へ提出して下さい。
③診断・指導 : 事業計画等について調査・分析し、その問題点及び具体的対応等について助言・指導します。指導意見があった場合には計画を修正し、対応策を提出していただくことになります。


Q132 TMO関連の税制措置としてどのようなものが講じられていますか。
A132  TMO計画に基づき実施する事業に対しては、以下のような税制措置が講じられています。
 なお、これらの税制措置については、租税特別措置法、地方税法等により定められた基準を充たすことが必要な場合もあります。
1.施設に係る特別償却制度の創設(店舗8%、基盤12%)
 TMO計画に基づき整備した商業施設及び商業基盤施設のうち建物及び構築物については、商業施設については8%、商業基盤施設については12%を限度として初年度の特別償却が認められます。

2.不動産の取得に関する登録免許税の軽減(1/2)
 TMO計画のうち、以下に掲げる事業を実施することにより取得した施設に係る土地又は建物の所有権の移転登記に対する登録免許税については、税率が25/1000(本則50/1000)に軽減されます
1)中心市街地店舗集団化事業(法第4条第5項第2号に掲げる事業)
   ○対象者:事業協同組合等の組合員又は所属員のうちの中小小売商業者
   ○対象施設:店舗
(2)中心市街地商店街整備等支援事業(法第4条第5項第7号に掲げる事業)
   ○対象者:TMO
   ○対象施設:共同店舗、アーケード、休憩所その他の施設

3.施設整備に必要な不動産を売却した場合の譲渡所得の特例(1,500万円控除)
TMO計画に基づき事業を実施する者に対して、当該事業の用に供する不動産を譲渡した者は、譲渡益中1500万円を上限として課税対象から除外が認められます。

4.事業所税の新増設の非課税等
 TMO計画に基づき施設を新築又は増築した事業者については、新増設に係る事業所税が非課税(商工会、商工会議所、3セク特定会社、3セク公益法人が整備する共同店舗及び共同利用施設(一般公衆利便施設を除く)については1/2が控除)となります。

5.施設の敷地の用に供する土地に係る特別土地保有税の非課税
 TMO計画に基づき実施する事業の用に供する土地については、取得するもの及び保有するものについて非課税となります。
  
 以上の他、TMO計画に基づき実施された事業により設置された商業基盤施設のうち自治省令により定められた以下の施設に対して、地方公共団体が不動産取得税又は固定資産税について不均一課税を行った場合に関し、地方交付税の減収補填制度が設けられています。
①駐車場、多目的ホール、展示施設、会議室等の顧客利便施設
②小売業務円滑化施設のうち研修又は会議用施設