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.TMO構想、TMO計画について

Q89 TMO構想・計画を作成する際、どのような支援(補助金、人材派遣等)が受けられるのですか。
A89  TMO構想・計画の策定(作成)に対する助成措置としては、商業タウン・マネージメント計画策定事業があり、補助率は6/10(単価1千万円)となっています。なお、単価はあくまで目安であり、単価については、1千万円以下でも、1千万円以上でも問題ありません。これ以外に、TMOが行おうとするコンセンサス形成事業、テナント・ミックス管理事業、広域ソフト事業、事業設計・調査・システム開発事業には、中心市街地商業活性化基金(TMO基金)による助成事業(補助率9/10)が使えます。
 また、計画策定等にあたって、TMO又はTMOになろうとする者が、街づくり等に関する専門家の指導・助言等を受けたい場合には、中小企業総合事業団に登録した専門家(タウンマネージャー)の90人・日/年の派遣が要請(申請)できます。
 さらに、この場合、派遣された中心市街地活性化タウンマネージャーが指導・助言等の際に調査の必要性を認めたときは、中小企業総合事業団の予算を使用して調査できることとしています。


Q90 商業タウン・マネージメント計画策定事業補助金は、TMO構想やTMO計画を作るためにあるのですか(補助金の申請者は必ずTMOにならなければいけないのですか。)。
A90  この補助金はTMO構想及びTMO計画を初めとした、中心市街地の商業の活性化に資する事業についての計画すべての作成に係る調査研究又は専門家の派遣・招へい等に係る経費について補助するものであり、直接TMO構想・TMO計画を作る事も可能ですし、地元住民・商業者等の意識調査を目的とした説明会や検討会等、商店街マップやチラシの作成など、消費者ニーズや意識・動向調査を目的とした実験的に行うソフト事業等にも利用でき、それら事業の調査結果を踏まえ、更に検討を重ねてTMO構想・TMO計画やソフト事業等の計画を作ることも出来ます。
 また、例えば商工会議所等が補助金により事業等の検討を行い、その後設立された第3セクターの特定会社が、TMO構想を作成して、その認定を市町村へ申請することも想定されますので、補助金の申請者が必ずTMOにならなければいけない訳ではありません。



Q91 商業タウン・マネージメント計画策定事業補助金は最低いくらから受けられるのですか。
A91  補助金を受ける際の最低金額は100万円となっているため、事業費としては約170万円以上の事業から補助の対象となります。


Q92 市町村の基本計画策定作業が進んでいなくても、商業タウン・マネージメント計画策定事業補助金は受けられるのですか。
A92  今後市町村が中心市街地の活性化に取り組む意向が示されており、想定される中心市街地の区域と重なっている場合については、補助事業を行うことが可能です。


Q93 TMO構想・TMO計画の作成に当たっては、2年連続して補助金が受けられるのですか。
A93  2年連続して補助を受けることは必ずしも否定されるものではありませんが、優先度は初めて申請される団体が高くなります。


4.中心市街地商業活性化基金(TMO基金)について

Q94 いわゆるTMO基金による補助は、どのような事業に対して講じられるのですか。
A94  TMO基金は、都道府県から拠出を受けている公益法人(中小企業振興公社等)に造成され、この運用益等によって以下の事業を助成対象としています。 
ア コンセンサス形成事業
例:地域住民、地権者、商業関係者等の同意作りのための委員会調査、説明会等の開催等。
イ テナント・ミックス管理事業
例:商業集積としての魅力を高めるために必要な業種・業態のテナントが空き店舗に入居する際の家賃補助。
ウ 広域ソフト事業
例:広域スタンプ事業、商品券発行事業、マーケティング事業。
エ 事業設計・調査・システム開発事業
例:複合カードシステム、共同駐車場の運営・管理システム、ゴミ収集システム等のフィージビリティ・スタディ。
 また、イのテナント・ミックス管理事業については、基本計画、TMO構想及びTMO計画に、ウの広域ソフト事業及びエの事業設計・調査・システム開発事業については、TMO構想に基づいていることが必要です。


Q95 この基金の助成事業の対象者、助成率はどのようになっているのですか。
A95  TMO構想の認定を受けたTMOが支援対象となっています。ただし、イのテナント・ミックス管理事業については、TMO計画の認定を受ける必要があります。また、上記アのコンセンサス形成事業については、事業の内容から判かるようにTMO構想の認定以前に商工会、商工会議所、商店街振興組合等も実施できることとしています。助成率は、ア、ウ及びエの事業については助成対象経費の9/10以内、イの事業については、店舗賃借料×1/3の9/10以内としています。


Q96 この基金は、どのようなスキームで支援されるのですか。支援対象は誰になるのですか。
A96 スキームは以下のとおりです。
スキーム図


Q97 現行の中小商業活性化基金と新たなTMO基金とはどこが違うのですか。
A97 中小商業活性化基金と中心市街地商業活性化基金との違いは表の通りです。
中小企業活性化基金 中心市街地商業活性化基金
目     的 商店街振興組合等が行う商店街等における中小商業の活性化のための事業を助成する。 中心市街地活性化法により、商工会、商工会議所等が行う中心市街地における中小商業の活性化のための事業を助成する。
基金設置方法 高度化無利子融資
俵還期限10年据置10年
国:県=1:1
同      左
助 成 先 商店街振興組合、同連合会、商店街協同組合、同連合会、商工会、商工会議所、特定会社、公益法人 中心市街地活性化法第18条第3項の認定を受けた商工会、商工会譲所、特定会社、公益法人
 ただし、下紀①の事業については商工会、商工会議所、①の事業を行うことが適当であると都道府県知事が認める商店街振興組合、同連合会、事業協同組合、同連合会、地方公共団体が出資又は出損している会社若しくは民法34条
に基づく公益法人
助成限度額 -の事業につき原則として
1,000万円
ただし、中小企業庁長官が定める事業については
2,500万円
-の手業につき原則として
1,000万円
助 成 率 10/10 9/10
助成事業(継続可能年数) ①調査・計画策定事業(1年)
②事業設計・システム開発事業(>1年)
③実験的事業運営事業(1年)
④特定継続事業(③に掲げる事業
として採択実績のあるものは2年その他のものは3年)
①コンセンサス形成手業(3年)
②テナントミックス管理手業(3年)
③広域ソフト手業(3年)
④事業設計・調査・システム開発事業(3年)
助成対象経費(中心市街地商業活性化基金)
 助成対象経費は、助成事業を適切に実施し得るために必要な経費であって、次に掲げるものとする。
ア 委員、講師又は調査研究員等の外部専門家に対する謝金
イ 委員、講師、調査研究員等の外部専門家の旅費(注:助成対象事業者の役職員は含まない。)
ウ 店舗賃借料
エ 会議費、会場借料、会場整備費、印刷製本費(報告書等の作成費)、資料購入費、通信運搬費、集計・分析費、調査・開発研究費、広告宣伝費、翻訳料、原稿料、無形固定資産購入・開発費、消耗品費、機器借上料、借損料、雑役務費等の事務経費
オ 調査研究、開発研究等の委託費(その事業の全てを委託するものを除く。)



Q98 一つの助成事業に係る助成額について限度がありますか。あるとすればどのように運用されるのですか。
A98  一つの助成事業についての助成限度額は、原則として1千万円としています。実際に基金を利用される場合には、都道府県の中小企業振興公社等へお問い合わせください。


Q99 助成を受けるにはどこに申し込めばいいのですか。
A99  助成事業の目的及び内容、同事業に要する経費その他必要な事項を記載した申請書に各都道府県において中小企業振興公社等が定める書類を添え、中小企業振興公社等に対してその定める日までに提出してください。


Q100 テナント・ミックス管理事業(家賃補てん)のスキームはどうなっていますか。
A100  TMOがオーナーから店舗を賃借し、必要業種に属する小売業者等に転貸する際、基金の助成を受けることにより賃借料の軽減を図ることができます。
その場合のスキームは次ページのとおりです。


Q101 自己負担はありますか。
A101  基金の補助率は9/10であるため、事業実施者の負担が必要となります



Q102 継続して助成を受けることはできますか。
A102  原則として、4事業全てにおいて3年間継続して助成を受けることができますが、広域ソフト事業において顧客誘引のためのイベントを開催する事業については、2年間となっております。(中でも同種のイベント開催事業への助成は単年度限りです。)


Q103 事業を継続して行うことのできる期間は原則として全ての事業 について3年間と定められているそうですが、3年度という意味ですか。例えば、年度途中にテナント・ミックス管理事業を実施した場合、3年間(36ヶ月)に満たない場合もあるのですか。
A103  コンセンサス形成事業、広域ソフト事業、事業設計・調査・システム開発事業については4月から翌年の3月までの年度で区切ることになりますが、テナント・ミックス管理事業については、事業開始から3年間(36ヶ月)の実施が可能です。


Q104 どんなものが助成対象経費となっているのですか。
A104  助成事業を適切に実施し得るために必要な経費であって、次に掲げるもの
とします。
①外部の専門家を招いて委員会、講習会、研究会等を開催した場合の、当該 専門家に対する謝金及び旅費
②店舗賃借料
③お茶・弁当の会議費、会場借料・設営費、報告書等の印刷製本費、資料購 入費、開催通知・アンケート送付等の通信運搬費、集計・分析費、調査・ 研究開発費、イベント等の広告宣伝費、翻訳料、原稿料、無形固定資産購 入・開発費、消耗品費、FAX・コピー機等の機器借上料、借損料、アル バイト代等の雑役務費 等の事業に必要な経費
④その事業の全てを委託するものではない調査研究、開発研究等の委託費