.支援について(本Q&Aに記載されている内容は、平成11年度現在のものですが、本章の記載内容についてはその点に特にご留意下さい。)

1.コンセンサス形成、テナント・ミックス、カード化事業について

Q76 TMO等が行うコンセンサス形成についてはどのような支援策がありますか。
A76  中心市街地の活性化については計画策定段階からの地元商業者、利害関係者等を含めたコンセンサスの形成が非常に重要となります。特にTMOはこのコンセンサス形成においても中心的な役割を果たすことが期待されています。なお、TMO等が行うコンセンサス形成については以下のような支援策が用意されています。
(1)商店街・商業集積活性化基本構想策定補助金(A79参照
基本計画策定のための調査研究に対する補助金で、その一環として地元商 工会・商工会議所、商業者のコンセンサス形成を行うことができます。    (対象:市町村)
(2)商業タウン・マネージメント計画策定補助金(A90参照
TMO構想、TMO計画等の策定のための調査研究に対する補助金で、その一環として商店街組合等の事業実施予定者とのコンセンサス形成を行うことができます。(対象:TMO、TMOとなろうとするもの)
(3)中心市街地商業活性化基金(コンセンサス形成事業)(A94参照
地域住民、地権者、商業関係者等のコンセンサス形成のための委員会、調査、説明会等の開催等に利用できます。(対象:TMO、商工会、商工会議所、商店街振興組合等)


Q77 TMO等による空き店舗対策、テナント・ミックス管理についての支援策にはどのようなものがありますか。
A77  TMOは、商店街の魅力の向上を図るために、空き店舗を活用して、必要不可欠な業種の誘致を図ることにより、商店街の業種構成・店舗配置の改善を図ることとしています。そのための支援措置としては、以下のようなものがあります。((1)と(2)については、認定を受けたTMO計画に基づくものであることが必要となります。)
(1) TMO等による空き店舗の取得・整備への支援(A117参照
TMO等が、商店街等に存在する空き店舗を取得・整備し、商店街等にとって必要不可欠な業種の誘致を図る場合、その取得・整備に係る費用に対して、補助金、高度化無利子融資による支援が受けられます。
(2) 空き店舗への出店に対する賃料補填(A95参照
TMOが、商店街等に存在する空き店舗を店舗オーナーから借り受け、商店街等にとって必要不可欠な業種の誘致を図る場合、出店者の賃料負担を軽減するため、TMOが支払う賃料に対する補填を行います。この賃料に対する補填は、中小企業総合事業団の高度化資金と都道府県の拠出金により創設された中心市街地商業活性化基金(TMO基金)の運用益により手当てすることとしています。
(3) 空き店舗を活用した先進事業に対する補助(A133参照
国と都道府県により、商工会、商工会議所に対して補助金を交付し、空き店舗を活用したイベント事業、情報提供事業、チャレンジ・ショップ等に対する支援を行います。


Q78 TMO等が行うカード化事業を始めとする情報化事業についての支援策にはどのようなものがありますか。
A78  カード化事業を始めとする情報化への対応についても今後の中心商店街振興のポイントの一つと考えられます。商店街の情報化のための支援については以下のような支援策が用意されています。
(1)リノベーション補助金(A117参照
電子計算機及び電子計算機を共同利用するために必要な関連機器設備、カードシステムやカード機器の購入等の事業に対する支援。
(2) 商店街等活性化先進事業(A133参照
商店街の活性化に向けた商店街ポイントカード導入等の事業についても支援。


2.基本計画関連について

Q79 基本計画策定に当たっては、何か助成策がありますか。
A79  商店街・商業集積等活性化基本構想策定事業補助金において中心市街地対応分(基本計画策定費補助金:単価:2,000万円・補助率国1/2)を用意しています。本補助金は市町村に対して補助を行うものであり、合併市や政令市等、市町村内に複数の中心市街地が存在すると想定される場合においても一つの市町村に対し、同時期に重複した補助金の交付は行っておりません。


Q80 事業費については必ず2,000万円(補助1,000万円)とする必要があるのですか。
A80  事業費2,000万円というのは、予算積算上の一つの目安ですので、必ずしもこの額に合わせなければならないというものではありません。
 むしろ、基本計画策定に係る事業費については、各自治体で実際に必要と考えられるものについては十分に積算を行ってもらえればよいものとなっています。


Q81 補助金は最低いくらから受けられますか。
A81  補助金を受ける際の最低金額は100万円となっているため、事業費としては200万円以上の事業から補助の対象となります。。


Q82 基本計画策定費補助金はどのような市町村に交付されるのですか。
A82  本補助金は、今後中心市街地の活性化に向けた取り組みを講じていこうとしている市町村に対し、活性化に向けたプランを作成していくための調査や研究を行なう際に、交付されるものです。


Q83 補助金は基本計画を作るためにあるのですか(成果物は必ず基本計画でなければならないのですか。)。
A83  本補助金は、基本計画を作るための調査、研究に対して補助を行うものであり、直接基本計画を作ることもできますし、本事業の調査結果を踏まえ、更に検討を重ねて基本計画を作ることも考えられます。


Q84 基本計画策定費補助金が交付されると「お墨付き」となるのですか。
A84  本補助金は、これから中心市街地の活性化に向けた計画を作成していくための調査や研究を行おうとしている市町村に対して交付されるものであり、実際の事業計画に対する認定とは直接関係はありません。したがって、本補助金をうければ、その後の具体的な支援策が必ず受けられるというものではありません。


Q85 基本計画策定費補助金の交付を受けなくとも法律上の基本計画 は策定可能ですか。
A85  可能です。市町村においてすでに策定されている各種計画等に手直しを加えて基本計画を作成したり、市町村の単独事業や他省庁の補助事業として基本計画を作成することも可能であり、必ず本補助事業によって作られた計画である必要はありません。


Q86 補助金は2年連続して要望できるのですか。
A86  本補助金は基本計画策定のための調査事業等を助成するもので、単年度事業です。したがって、各年度毎に事業内容について区分を行ない、重複が生じない様にすれば、2年連続して要望することも可能です。ただし、その場合優先度は初めて申請する市町村の方が高いため、交付される可能性は相対的に低くなります。


Q87 基本計画の変更について補助金を活用できるのですか。
A87  基本計画を見直す必要が生じた場合は、速やかに所定の手続きを踏まえ基本計画を作り直す必要があります。本補助金については、基本計画の変更を行う場合の調査事業等についても補助の対象になりえます。その際、変更の理由を明確にした上、補助事業を適正に行う必要があります。


Q88 商業者が率先して基本計画案等を作成し、市町村に働きかけることは可能ですか。
A88  基本計画は、市町村が策定するものですが、商業者が率先して基本計画案等を作成し、市町村や地元住民等関係者へ働きかけていくことも可能です。この過程におけるビジョン作りやコンセンサス形成のための助成措置として、商業タウン・マネージメント計画策定事業費補助金(補助率6/10)や中心市街地商業活性化基金の助成が利用可能です。