Ⅱ 商店街振興組合とは

 商店街振興組合は、昭和37年に制定された「商店街振興組合法」にのっとって組織化される商店街の法人組織です。言いかえれば商店街という1つの会社になることです。ですから、会社が、全員が一致協力して目標を達成していくように、商店街振興組合も組合員が力を合わせ、共同で商店街に必要なハード事業やソフト事業を行っていくことになります。

 商店街振興組合の組織の大きな特徴は、(事業協同組合に比較し、)中小小売商業者だけでなく、商店街のある区域の大型店や銀行、会社等の大企業やサービス業、個人等も組合員に加えることができることです。このため、工リア全体を対象とした事業活動ができます。また、地域関係者が参加しているので、スムーズに事業を進めることができます。特に、これまでの任意の組織に比べ、法律に根差した組織であるため、社会的信用力が高まることはもちろん、任意組織ではできなかった国や自治体の各種振興施策が活用できるようになります。

 また、組合の運営に関しては、会社のように役員や事業執行部を設け、それぞれの役割を明確にして事業を進めていくことになります。

 商店街振興組合の設立には次の要件を満たしていることが必要です。

1.市(都の区を含む)の区域に属する地域にあること。隣接する町村にまたがる場合は、その大部分が市に属していること。

2.小売商業またはサービス業を営む者30名以上が、近接して商店街を形成していること

3.他の商店街振興組合の地区と重複しないこと

4.組合員たる資格を有するものの3分の2以上が組合員となり、かつ総組合員の2分の1以上が小売商業またはサービス業を営む者であること

 以上の要件を満たし、7人以上の発起人によって手続きを行い設立していくことになります。



商店街振興組合設立の要件

設立要件
1. 市(都の区を含む)の区域に属する地域
2. 30店以上の小売商業者・サービスが近接している
3.

地域の重複を避ける

4. 組合員の有資格者の2/3以上が組合員
総組合員の1/2以上が小売商業・サービス業